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谷道事務所

相続時精算課税

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは平成15年1月1日以降の贈与に選択的に適用される贈与にかかる税の特例法です。
2500万円まで贈与税の税金がかからず、2500万円超の部分については一律20%の税金がかかります。
その後、相続時(贈与者が死亡したとき)に相続税として精算する制度です。

相続時精算課税の条件

受贈者(もらう人)が、贈与者(あげる人)の推定相続人であること
贈与のあった年の1月1日現在で、贈与者が65歳以上で受贈者が20歳以上であること
生前に子供達に財産分けする方法として、近時、よく利用される方法ですが、この方法を選択すると以後の贈与は、すべてこの制度が適用されようになり、普通贈与(年110万の控除)が利用できなくなります。

「相続時精算課税制度の贈与」と「暦年課税(通常)の贈与」の比較

 

相続時精算課税制度

暦年課税の贈与

贈与者

65歳以上の親(住宅取得資金の場合、年齢制限なし)

制限なし

受贈者

20歳以上の子供(代襲相続人を含む)

制限なし

贈与時

非課税枠 贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(住宅取得資金の場合、3500万円)

贈与を受ける人ごとに毎年、年間110万円

税金

(貰った価額-2500万円)×20

(貰った価額-110万円)×超過累進税率

計算期間

届出後相続開始まで

暦年(1/1から12/31

申告

非課税枠内でも、適用を受ける子供は、最初の贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに、届出

非課税枠内であれば、申告不要(配偶者の特例の場合、申告必要)

納付

贈与税がある場合は納付し、相続時に精算

贈与時に完了

税金

相続財産に贈与財産(贈与時の価額)をプラスして相続税の計算をする

贈与財産は、相続税の計算には関係しない。ただし、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産にプラスして相続税の計算をする

過大贈与税額

還付

打ち切り

節税効果

ない。2500万円の非課税枠はあるが、すべて相続時に合算されて相続税がかかる。ただし、贈与時の時価で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば、間接的に節税になる。

ある。贈与財産は、相続時に計算の対象外になる。よって、その分は、財産を少なくし、結果的に相続税が安くなる。

メリット

一度に大型贈与がしやすい

相続財産を減らすことが可能。結果的に相続税が安くなる。

デメリット

相続税を安くすることができない。また、一度この制度を選択すると、その贈与者については、通常の贈与ができなくなる。

一度に大型贈与がしにくい

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