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谷道事務所

公正証書遺言

遺言の種類には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。

他の遺言と違い、遺言が無効になることはまずありません。公証人が目を通し、事前に司法書士にも依頼してあれば二重のチェックとなり、間違いのない遺言書の作成が可能です。また、破り捨てられたり、偽造されることもありませんので、最も確実な遺言の方法といえるでしょう。

作成には公証人役場の手数料と、作成の際の2名の証人が必要になります。

公正証書遺言はその名の通り公証人が作成する方式であるため、正式な文書と確実に認められ、紛失した際にも再発行を行うことが出来ます。

公正証書遺言のメリット

1.遺言書の有効性が問われる心配がない。

2.原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がない。

3.検認手続きが不要。

公正証書遺言のデメリット

1.手数料がかかる

2.公証人と証人2人には内容を見せるので、完全に秘密にすることはできない

3.公証役場へ出向く必要がある

司法書士には罰則付きの守秘義務が課せられているので、遺言の内容が外に漏れることはありません。

公正証書の作成手続き

1.遺言書作成のご相談・ご依頼
まずはご相談ください、お客様個別の案件に沿ったお話をさせていただきます
2.文案作成・必要書類の代理取得
遺言書に記載する内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成します
必要な書類の代理取得をします
3.公証人役場への事前調整・日時予約
公証人役場に事前に資料を提供し、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします
4.公正証書作成
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します
立会人(証人)2人をご用意できない場合には、お手伝いさせていただきます

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