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谷道事務所

遺産分割協議会

遺産分割協議書とは

残された財産をどのように分配するかについてを遺産分割協議書は、相続人全員の合意を書面にまとめたものです。

遺産分割協議書は、不動産などの名義変更をする際に必要となります。
そもそも遺産分割協議書を作成するのであれば、事前に、誰にどの財産をどの程度分配するかということを、相続人同士で同意しておかなければなりません。
作成に関しては、相続人全員の署名押印をした上で必要枚数作成することになります。
もちろん、事前に誰が相続人なのか、相続財産には何があるのかなどはしっかり確定させる必要があります。
そうでなければ、後日他の相続人から遺産分割協議のやり直しが求められたり、漏れていた相続人から無効ということで指摘されることもあります。

つまり、遺産分割協議書を書くには、遺産分割協議が必要であり、そのための「相続人調査・財産調査は必須」ということになります。

遺産分割協議書が必要なケース

1.財産に不動産があった場合
相続により所有権移転が発生するため、その登記をする必要があります。そのための原因証書として利用します。
2.相続税を納付する場合
基礎控除の枠外の財産を相続し、法定相続と異なる分配をする場合に必要です。
3.預貯金を引き出す場合
口座の名義人が亡くなると、銀行口座取引が止まります。預貯金を引き出すために、その証明として必要になります。
この他にも、高額な財産を分配する際に、何かと必要となりますので、必ず作っておいた方がいいと思います。

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