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谷道事務所

相続人・相続財産調査

相続人調査とは

例えば誰かが亡くなった場合、その方の財産は財産を貰う権利のある人達全員に、法律に基づき適切に分配されなければいけません。

その場にいなかったために、ある人だけが財産を受け取れなかったということになってはいけないのです。
そこで相続人として権利のある人は誰と誰なのかを漏れなく探していくことを相続人調査と言います。

相続人調査の方法

相続人が誰と誰で、そこに漏れがないように、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等をすべて取り寄せることから始めます。
また、相続人に関しても、確認のため相続人全員の戸籍謄本、相続する方の住民票の写しが必要です。
戸籍は本籍地のある市区町村役場へ請求します。

1.亡くなられた方(被相続人)の最後の戸籍を取得します。そしてその方の生まれた時の戸籍までさかのぼり、亡くなられた方のすべての戸籍を取得します。
2.次に、取得したすべての戸籍から相続順位に基づき、相続人を読み取っていきます。

これが大まかな流れとなります。
相続順位に関して配偶者は常に相続人になるということを前提に、戸籍取得後は相続順位の第1順位は『子』です。

集めた戸籍から、亡くなられた方には子供はいるのかいないのかを調査します。
そして子供がいた場合、その方が現在生きているのかどうか、仮に子供もすでに亡くなっていたとしたら、孫はいるのか(代襲相続人)を調査します。
相続順位第1位の子供がいなかった場合、第2順位の、『亡くなられた方のご両親』の調査をします。
第2順位の相続人(両親)もいない場合、その方の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の調査となると、横の繋がりになるので、ここまでくるとかなり複雑になります。
しかも兄弟姉妹には代襲相続が認められていますので、ご兄弟の子供、つまり亡くなった方の甥や姪の調査が必要なケースも考えられます。

当事務所にお任せいただければ、相続関係説明図の作成、戸籍謄本の取寄せ・収集、親族関係図の作成を致します。

以上のように、相続人調査は複雑で面倒な作業になります。

調査の中で、相続人をひとり残らず確定しなければなりません。
例えば遺産分割協議などは相続人が1人でも欠けていた場合、せっかく作成した書類も無効になってしまいます。

将来そのようなトラブルが起きないよう、司法書士にお任せ頂き、確実な相続人調査をされることをおすすめ致します。

相続人調査のご依頼条件

相続人調査ができるのは、原則として以下の場合に限ります。
1.遺産分割協議書の作成
2.相続関係説明図の作成
3.相続登記
4.遺言書の作成
5.役所・官公署への提出

相続人調査・戸籍調査は、相続手続の一環として行われるものですので、他の目的での調査をお受けすることはできませんのでご了承下さい。

必要なもの

相続人調査に際し、ご用意いただくものは以下の通りです。
1.亡くなった方のお名前・ご住所・生年月日
2.ご依頼人の身分証明書
3.ご依頼人のご印鑑

相続財産調査

遺産分割協議書を作成するにあたり、まず被相続人の財産を調べる必要があります。
被相続人が残した預貯金については、金融機関から残高証明書を取り寄せて調べます。
その際は、被相続人の通帳などを持参し、問い合わせに来た者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。
被相続人が不動産を所有している場合もまた、もれなく調査をする必要があります。
被相続人の登記済みの権利証があれば、法務局に行き当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せます。

しかし、これだけでは未登記建物などは確認ができませんので、被相続人所有の不動産所在地(被相続人の住所地とは別)の市町村役場に行き、固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。

上記1、2の調査が終了したところで、被相続人の資産価額を算出し、相続税がかかるかどうかを調べます。その際、被相続人の債務や相続開始前3年以内の贈与があればそれらについての調査も必要です。
(上記1と2の合計額-被相続人の債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)
上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。

また、生命保険金などがある場合、みなし相続財産として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。
未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。
また、法定代理人が法定相続人の場合は、特別代理人の選任が必要となります。

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