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谷道事務所

後見の申立・登記

後見の申立

後見を始めるためには、任意後見契約制度により、ご自身が信頼している方(任意後見受任者)と公正証書で契約するところから始まります。

後見人の報酬についてもこの契約の時点で決めます。
そしてご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。
このことににより、後見人の不正行為を防ぐことが可能ですし、この時から契約の効力が発生します。

任意後見契約の流れ

1.任意後見契約について、まずはご相談下さい。
2.ご依頼をいただきましたら、任意後見契約の締結をします。公証人役場で公正証書を作成し、法務局にその旨が登記されます。
3.判断能力が低下したら、家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てを行います。申し立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族などが可能です。
4.契約事項の開始(任意後見の執行)をします。任意後見監督人が選任されたら、任意後見人が任意後見契約であらかじめ定めておいた法律行為(財産管理・療養看護など)を始めることができます。

後見の登記

成年後見の登記は、不動産や会社の登記とは全く別に、コンピューターの様式で、「後見登記等ファイル」に記載されます。
現在取り扱っているのは、東京法務局だけで、ここで全国の分を扱っています。
コンピューター様式ですので、従来の「登記簿謄本」にあたる物を「登記事項証明書」と呼んでいます。

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