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谷道事務所

開発行為許可申請

●開発許可制度とは

開発許可制度とは、都市計画法に基づくもので、一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的としたものです。

●開発許可となる対象

都市計画法に基づき、一定の区域・規模に応じて開発許可が必要となり、その許可がなければ開発行為をすることはできません。
開発許可が必要となる区域・規模については下記を参照ください。

区域

許可の必要な規模

市街化区域

1,000平方メートル以上

非線引き都市計画区域

3,000平方メートル以上

都市計画区域外

10,000平方メートル以上

市街化調整区域

面積に関わらず全て(ただし、許可基準がある場合に限る)

●開発関連業務をワンストップサポート

経験豊富な複数の資格者がご依頼から納品までしっかりサポート致します。

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造成計画平面図設計~雨量計算~調整池設計まで一括して幅広く承っております!

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複数の行政書士が在籍しており、国土利用計画法の届出・農地転用申請までまとめてご依頼可能です!

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行政書士作成の図面があれば造成工事の相見積りがとれ、経費削減に繋がります!

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