開発行為許可申請
●開発許可制度とは
開発許可制度とは、都市計画法に基づくもので、一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的としたものです。
●開発許可となる対象
都市計画法に基づき、一定の区域・規模に応じて開発許可が必要となり、その許可がなければ開発行為をすることはできません。
開発許可が必要となる区域・規模については下記を参照ください。
区域 |
許可の必要な規模 |
市街化区域 |
1,000平方メートル以上 |
非線引き都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
面積に関わらず全て(ただし、許可基準がある場合に限る) |
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