非農地証明
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●非農地証明とは
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許可を得ないで農地を農地以外の目的に転用してしまった場合は原状回復命令が発せられます。
しかし、その現状が容易に農地に戻すことができない状況と認められた場合には非農地としての証明が得られることがあります。
非農地証明とは 何らかの理由で登記簿上の地目が農地で、現況が農地でない土地について、一定の基準を満たせば、農地でない証明を発行することをいいます。●非農地証明の対象となる場合
・農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
・自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
・昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって10年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
・昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に15年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
・農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
・その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地