合筆登記
●土地合筆登記について
-
数筆の土地を合併して1筆の土地とする登記を土地合筆登記といいます。
数筆の土地を一体利用している場合や、複数の登記簿に分かれている必要がない場合、土地合筆登記を申請することができます。
現地での見かけ上は間に塀があっても登記簿上は1個の土地である場合もあれば見かけ上1個の土地でも登記簿上は複数の土地であることがあります。
このように現況と登記簿上は異なっていることもよくあります。
合筆登記は単独ですることもあれば、後で分筆登記をする前提として合筆登記をする場合もあります。
合筆するだけでは測量は必要ありませんが、合わせて測量をする場合もあります。
土地合筆登記は土地家屋調査士にお任せ下さい●合筆登記の条件
-
・字や地番区域が同じであること
・接続している土地であること
・地目が同じであること
・所有権の登記名義人が同じであること
・抵当権等の登記がないこと(登記原因・その日付・登記の目的・受付番号等が同じで、その権利が先取特権・質権・抵当権であれば可能です)●手続きの流れ
1.相談 |
土地合筆登記をするに当たって土地家屋調査士へ相談します。相談に当たっては土地登記簿謄本等お手持ちの書類を拝見させていただくとスムーズにいきます。 |
2.依頼 |
土地家屋調査士に土地合筆登記を依頼するとともにお手持ちの書類を引き渡します。 |
3.資料調査 |
土地家屋調査士が管轄法務局でその土地及び近傍の土地等の資料調査をします。 |
4.現地調査 |
土地家屋調査士が現地調査をします。 |
5.必要書類の作成、徴収 |
引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。 |
6.法務局へ申請 |
土地家屋調査士が土地合筆登記を法務局へ申請します。 |
7.引き渡し |
登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。 |
必要書類
1委任状 |
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。 |
2印鑑証明書 |
依頼人の印鑑証明書です。法人の場合には届出をしている法人実印の印鑑証明書となります。 |
3土地の権利書 |
合筆する全ての土地の権利証です。 |
4申請書の写し |
申請書の写しです。これに法務局の印が押されて登記済証となります。これは土地家屋調査士が作成します。 |