増築登記
●増築をしたら
建物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。
建物表題変更登記とは増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。
「表題変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す」という決まりがありますため注意してください。
●必要書類(建物表題変更登記)
所有権証明書 |
1.建築確認済証 |
2.検査済証 (建築確認済証と一緒に綴り込まれている場合もあります。) |
3.工事完了引渡証明書(工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の印鑑をいただきます。資格証明書・印鑑証明書も添付します。) ※上記書類の内2点以上の所有権証明書が必要ですが、ない場合は以下の書類でも可能です。 |
4.工事代金の領収書 |
5.固定資産評価証明書 (不動産所在地の市区町村役場で取得できますが、増築から間もない場合はありません。) |
6.上申書(上記書類が添付できない場合に作製します。実印を押印し、印鑑証明書も添付します。) |
建物図面・各階平面図 (図面には署名または、記名・押印が必要です。) |
手続きの流れ(建物表題変更登記)
①工事完了 |
建物の増築工事が完了します。 |
②資料調査 |
申請する建物の資料を調べます。 |
③登記簿・図面調査 |
法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。 |
④現地調査 |
現地に行って増築後の建物の種類や構造、形状や配置などの調査測量をします。 |
⑤作製・押印 |
調査結果を基に書類や図面を作製し、押印をします。 |
⑥登記申請 |
必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物表題変更登記の申請します。 |
⑦登記簿変更 |
法務局の建物登記簿が変更されます。 |
⑧法務局からの返却 |
登記済証と還付書類が法務局から返却されます。 |