新築登記
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●新築したら
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新しく建てた新居をあなたのものだと証明する必要があります。
この証明を行うものがを所有権保存登記と言います。
建物を新築した場合は、まず土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記についての専門家)が、建物がどこにあって、どのような形をしているのかなどを表す建物表題登記を行います。
そのうえで、建物の所有権を登記する所有権保存登記を行います。●建物表題登記とは
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建物表題登記とは、どの敷地のどの場所にどのような建物が建っているかが記録できるものです。
登記することの出来る建物は以下のものが挙げられます。
□屋根、周壁が完成し外気と完全に分断されている |
□しっかり基礎で支えられていて土地に永続的に固着している |
□目的、用途性が具備されている |
□不動産としての価値があり取引性を有している |
構築物全てが登記の対照ではありません。
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●どうすれば登記できるのか?
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「建物表題登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが、この申請は個人でもできますが図面の作成や細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。
注意として上記で登記簿は「表題部」・「権利部」で構成されていると言いましたが「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。
順番は「表題」→「権利」です。
当事務所では、「表題部」、「権利部」共に両方行うことが出来ます。●必要書類
□住所証明書 |
建築主が個人の場合は住民票。建築主が法人の場合は会社の登記簿謄本又は資格証明書 |
□所有権証明書 |
これはケースバイケースで添付するものが異なりますが一般的なものでは建築確認済証・検査済証・工事代金領収書・工事完了引渡証明書など。 |
□建物図面 |
建築された建物が土地のどの位置に建っているかを明らかにする図面です。 |
□各階平面図 |
各階の床面積を算出するために作成する図面です。 |
□代理権限証書 |
土地家屋調査士に登記申請を委任するための委任状です。 |
●記載事項
法務局に登記申請を申請する際「登記申請書」に記載事項を記載して申請しますが、その記載事項の一つに「不動産の表示」というのがあります。
この「不動産の表示」が登記簿の表題部に記載されるのです。
記載事項として以下のようなものが挙げられます。
所在 |
建築された建物がどの土地に建っているかを記載します。 ○○市○○町○丁目○○番地○○のように記載します。 |
家屋番号 |
これは同じ土地の上に数個の建物ある場合に建物を特定できるようにするため1個の建物に1個の家屋番号が付されます。 |
種類 |
建築された建物が何の用途に使われているかを記載します。 |
構造 |
これは何の材料を使って建築されて屋根はどんな種類で何階建かを記載します。 |
床面積 |
各階の床面積を記載します。 |
新築年月日 |
新築された年月日を記載します。 |
手続きの流れ
①建物の完成 |
②土地家屋調査士へ委託 |
③土地家屋調査士が受託 |
④現地調査・法務局調査 |
⑤図面及び添付書類等の作成 |
⑥法務局へ申請 |
⑦登記完了 |